税務署から、令和元年~令和9年分の「住宅借入金等特別控除申告書」が、 そして借入金融機関から残高証明書が届く そろそろ年末調整の時期 この申請で、最高40万円の所得税の控除(控除しきれない分は、住民税から)が受けられる
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。